破壊証明の共有による説明責任の補完

破壊証明の共有による説明責任の補完

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破壊証明の共有による説明責任の補完

― 工程をまたいで、確認できる状態をつくる ―

現行制度では、フロン回収後に発行される破壊証明について、交付および保管の義務は、冷媒回収業者に限定されています。この仕組みは制度として整理されていますが、取次者や機器所有者の立場から見ると、後からフロンの破壊状況を確認しづらい場面が生じることもあります。

環境社ではこうした点を踏まえ、冷媒回収業者に交付された破壊証明の写しを、取次者および機器所有者の双方へ共有する運用を行っています。これは、制度上の義務を超えて何かを求めるものではありません。処理の結果について、関係するすべての立場が「説明できる状態」にあるかどうかを判断基準とする、Ethical
Recycle の考え方に基づくものです。

工程のどこかに情報が留まるのではなく、必要な確認が、必要な人に届くこと。その状態を整えることが、適正なフロン回収を成立させる前提だと考えています。説明責任を一部の工程に閉じ込めないこと。それもまた、環境社が実務の中で引き受けている判断の一つです。

〒990-2412
山形県山形市松山二丁目9番57-2号
(兼住宅展示場)

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